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野外活動における総合災害補償制度

災害保険についてのご説明

保 険 名
野外活動総合保険
保険会社
AIG損害保険株式会社
補償の対象になる範囲
自宅を出てから自宅に帰るまでの事故
対象になる保険および補償内容
●傷害保険

参加者が「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをしたり死亡したような場合に適用。

例:
スキー活動中に転倒し足を骨折した。
キャンプ中に虫に刺されて通院した。
現地へ向かう途中交通事故に遭い、ケガをした。
宿泊先でコップの破片を踏んでケガをした。

補償内容

死亡・後遺障害保険金
事故の日から180日以内にそのケガが元で死亡した時。
入院保険金
生活機能または業務機能の減失をきたし、かつ入院し、医師の治療を受けたとき、事故の日から180日を限度としてお支払いします。
手術保険金
入院保険金が支払われる場合に、事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、傷害の治療を直接の目的としてあらかじめ定められた手術を受けたときは、入院保険金日額に手術の種類に応じて定められた倍率を乗じた額をお支払いします。
通院保険金
生活機能または業務能力の減少をきたし、かつ医師の治療を受けたときはその実通院日数に対し90日を限度としてお支払いします。
救援者費用
野外活動等に参加中、急激かつ偶然な外来の事故によって緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。 費用の範囲としては、捜索救助費用、交通費、宿泊費、移送費用、諸雑費となります。
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